🌸運用規定🌸
点字デジタルアート本派 運用規定
第1章 総則
第1条(名称) 本団体の名称は、「点字デジタルアート本派」(以下「本派」という。)とする。
第1条の2(設立) 本派は、特定非営利活動法人姫路タウンマネージメント協会内に設立する団体とする。
第1条の3(所在地) 本派は、主たる事務所を特定非営利活動法人姫路タウンマネージメント協会の所在地に置く。
第2条(目的) 本派は、視覚障害者と晴眼者の共創による新しい芸術表現である点字デジタルアートの普及、発展、人材育成、地域活性化を図ることを目的とする。
第3条(事業) 本派は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 新しい点字デジタルアートの探求、研究、開発。
(2) 点字デジタルアート制作に関する人材育成事業(講座、ワークショップ、研究会等の開催)。
(3) 点字デジタルアートの信頼性向上に関する事業(認定制度の運営等)。
(4) 点字デジタルアートの普及、発展に関する事業(展覧会、イベント開催、作品発表、情報発信等) 。
(5) 点字デジタルアートを通じたコミュニティの活性化に関する事業(交流会、Web3.0研究所、NFT・トークンの活用、メタバースギャラリーの運営等)。
(6) 点字デジタルアートを活用した地域活性化に関する事業(地域連携企画、観光振興、文化財との連携等)
(7) その他、本派の目的達成に必要な事業。
第2章 会員
第4条(会員の資格) 本派の会員は、本派の目的に賛同し、本規約を承諾した個人または団体とする。会員の種類は以下の通りとする。
(1) 正会員:本派の活動を積極的に支援し、運営に参画する個人または団体。
(2) 賛助会員:本派の活動を支援する個人または団体 (3) 学生会員:点字デジタルアートに関心のある学生。
第5条(入会) 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表に提出し、役員会の承認を得なければならない。
第6条(退会) 会員は、別に定める退会届を代表に提出することにより、任意に退会することができる。会員が次の各号の一に該当する場合には、役員会の決議により退会させることができる。
(1) 本派の目的を著しく阻害する行為があったとき。
(2) 本規約に違反する行為があったとき 。
(3) 会費を継続して滞納したとき 。
(4) その他、会員として不適当と認められる行為があったとき。
第7条(会員の権利) 正会員は、総会における議決権を有する。その他の会員の権利については、別に定める。
第8条(会員の義務) 会員は、本派の目的達成のため、本規約及び総会、役員会の決議を遵守し、活動に協力する義務を負う。
第9条(入会金並びに会費)
(1)会員は、別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(2)入会金及び年会費の額は、総会の議決を経て別に定める。
第3章 支部
第10条(支部の設置)
(1)本派の目的を達成するため、必要に応じて、特定地域に支部を設置することが出来る。
(2)支部の所在地、組織、活動内容等は、別に定める支部規約によるものとする。
(3)支部の設置及び廃止は、役員会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。
第11条(支部の活動)
(1)支部は、本派の統括のもと、その地域の特性に応じた点字デジタルアートの普及、発展、人材育成等の活動を行う。
(2)支部は、支部総会及び支部役員会を設置し、その運営は別に定める支部規約によるものとする。
(3)支部規約は、本規約に準拠して作成し、本派の承認を得なければならない。
第12条(支部の責任者)
(1)各支部に、支部長1名と副支部長若干名を置く。
(2)支部長は、支部の活動を統括し、本派との連絡調整を行う。
(3)支部長は、支部の会員の中から選任し、本派の承認を得なければならない。
第13条(支部の会計)
(1)本派は、必要に応じて、支部の会計状況について監査を行うことができる。
(2)支部は、独立した会計を設けることができる。
(3)支部の会計は、支部長が管理し、その収支状況を定期的に本派に報告しなければならない。
第4章 役員
第14条(役員の種別及び定数) 本派に次の役員を置く。 (1) 代表 1名 (2) 副代表 若干名 (3) 理事 若干名 (4) 監事 1名
第15条(役員の選任) 役員は、総会において会員の中から選任する。
第16条(役員の職務権限)
(1) 代表は、本派を代表し、会務を統括する。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する
(3) 理事は、役員会を構成し、本派の事業計画に基づき会務を執行する。
(4) 監事は、本派の会計及び業務執行を監査する。
第17条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第18条(役員の解任) 役員は、総会の決議により解任することができる。
第5章 会議
第19条(会議の種類) 本派の会議は、総会及び役員会とする。
第20条(総会)
(1) 総会は、本派の最高議決機関であり、正会員をもって構成する。
(2) 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(3) 定期総会は、毎年1回開催する。
(4) 臨時総会は、必要に応じて代表が招集する。
(5) 総会の議長は、代表が務める。
(6) 総会の議決は、出席した正会員の過半数の賛成をもって行う。
第21条(総会の議決事項) 総会は、次の事項を議決する。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画及び予算
(3) 事業報告及び決算
(4) 役員の選任及び解任
(5) 会費の額
(6) その他、本派の運営に関する重要事項
第22条(役員会)
(1) 役員会は、代表、副代表及び理事をもって構成する。
(2) 役員会は、代表が必要に応じて招集する。
(3) 役員会の議長は、代表が務める。
(4) 役員会の議決は、出席した役員の過半数の賛成をもって行う。
第23条(役員会の議決事項) 役員会は、総会の議決に基づき、次の事項を決定し、執行する。
(1) 事業計画の具体化
(2) 予算の執行
(3) 会員の入会及び退会
(4) その他、本派の運営に関する事項で、総会の議決を要しないもの
第6章 会計
第24条(会計年度) 本派の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第25条(会計処理) 本派の会計処理は、別に定める会計規程に基づき行う。
第26条(監査) 監事は、本派の会計及び業務執行について監査を行い、その結果を総会に報告する。
第7章 資産
第27条(資産の構成) 本派の資産は、次のものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 事業収入
(3) 寄付金品
(4) その他の収入
第28条(資産の管理及び処分) 本派の資産は、代表が管理し、処分については総会の議決を経なければならない。ただし、日常的な経費については、役員会の承認を得て行うことができる。
第8章 情報公開
第29条(活動状況等の公開) 本派は、会員及び社会に対し、事業活動、会計状況、役員に関する情報等を、別に定める方法により公開する。
第9章 規約の変更及び解散
第30条(規約の変更) 本規約は、総会において出席した正会員の3分の2以上の賛成を得なければ変更することができない。
第31条(解散) 本派は、総会において出席した正会員の3分の2以上の賛成を得て解散することができる。解散時の残余財産は、総会の議決に基づき、本派の目的に類似する他の団体に寄付するものとする。
第10章 附則
第32条(会費) 本規定制定当初の会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金
ア. 正会員:10,000円
イ. 賛助会員:5,000円
ウ. 学生会員:1,000円
(2) 年会費
ア. 正会員(個人):30,000円
イ. 正会員(団体・法人):一口30,000円
ウ. 賛助会員(個人):3,000円
エ. 賛助会員(団体・法人):一口10,000円
オ. 学生会員:2,000円
第33条(施行期日) 本規定は、令和7年4月22日から施行する。
点字デジタルアート本派 〇〇支部 運用規約
第1章 総則
第1条(名称) 本支部は、「点字デジタルアート本派 〇〇支部」(以下「本支部」という。)と称する。
第2条(所在地) 本支部の所在地は、〇〇(例:〇〇市〇〇町〇〇)に置く。
第3条(目的) 本支部は、点字デジタルアート本派の目的及び活動方針に準拠し、地域社会における点字デジタルアートの普及、発展、人材育成及び地域活性化を図ることを目的とする。
第4条(事業) 本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域に根差した点字デジタルアートの普及活動
(2) 支部会員を対象とした講座、ワークショップ、研究会等の開催
(3) 地域の特色を活かした展覧会、イベント等の開催
(4) その他、本支部の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第5条(会員の資格) 本支部の会員は、点字デジタルアート本派の会員であり、本支部の活動に賛同する個人または団体とする。
第6条(入会及び退会) 入会及び退会については、点字デジタルアート本派の運用規約に準ずる。
第7条(会費) 本支部の運営に必要な費用は、本派から配分される運営費、本支部の事業収入、寄付金品をもって充てる。支部会員は、本支部独自の会費は原則として徴収しない。ただし、本支部の総会の議決により、別に定める会費を徴収することができる。
第3章 役員
第8条(役員の種別及び定数) 本支部に、次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 若干名
第9条(役員の選任) 支部長及び副支部長は、支部総会において支部会員の中から選任し、本派の承認を得なければならない。
第10条(役員の職務権限) (1) 支部長は、本支部を代表し、支部活動を統括する。 (2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
第11条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 会議
第12条(支部総会) (1) 支部総会は、本支部の最高議決機関であり、支部会員をもって構成する。 (2) 支部総会は、毎年1回開催する。 (3) 支部総会の議決は、出席した支部会員の過半数の賛成をもって行う。
第13条(議決事項) 支部総会は、次の事項を議決する。 (1) 支部規約の変更 (2) 事業計画及び予算 (3) 事業報告及び決算 (4) 役員の選任及び解任 (5) その他、本支部の運営に関する重要事項
第5章 会計
第14条(会計年度) 本支部の会計年度は、点字デジタルアート本派の会計年度に準ずる。
第15条(会計報告) 本支部の会計は、支部長が管理し、その収支状況を定期的に本派に報告しなければならない。
附則
第16条(規約の変更) 本規約は、支部総会において出席した支部会員の3分の2以上の賛成を得て、本派の承認を得なければ変更することができない。
第17条(施行期日) 本規約は、本派の承認を得た日から施行する。